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遺品整理は誰がやるべき?費用負担や相続放棄する際の注意点まとめ

相続の文字

 

「遺品整理は誰がやるべき?」「費用は誰が負担するの?」と疑問に思っていませんか?親族間のトラブルを防ぐためにも、遺品整理の一連の流れを誰が担当するかは、はっきりさせておくべきです。そこで今回は、遺品整理を誰がやるべきかという疑問や、費用にまつわる疑問にお答えします。相続放棄をする際の注意点についてもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

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遺品整理は相続人が行うのが基本

遺品整理を行う義務は、相続人に発生します。相続人は、故人の所持していた権利とともにすべての義務も引き継ぐことになるため、遺品整理も行う必要があります。

遺品整理の費用負担は相続人同士で出し合う

遺品整理の費用も、当然相続人が出すことになりますが、相続人は1人とは限りません。遺品整理にかかる費用は、すべての相続人同士で出し合うのが一般的です。出し合う額の割合に関する明確なルールはありませんが、後々トラブルを起こさないように、家族や親族同士でしっかりと話し合いましょう。

遺品整理で発生する主な費用

ここからは、遺品整理の際に発生する主な費用をお伝えします。ポイントとして、自分が費用を支出した際には、後のトラブル防止のためにも、しっかりと領収書を残すことをおすすめします。

遺品の処分費用

不用品の量が少なければ、一般ゴミとして捨てることができますが、大量の場合や粗大ゴミを含む場合には、処分費用がかかります。また、お住まいの地域のエコクリーンセンターに持ち込む場合も、トラックを借りる場合はレンタカー代や不用品の処分費用がかかることを覚えておきましょう。

業者に支払う費用

遺品整理の専門業者や、不用品回収業者に依頼する場合にも、もちろんコストはかかります。業者に支払う費用は、家の間取りや広さ、処分する荷物の量や大きさによって大きく異なります。気になる方は、業者に現地見積もりを依頼してみてください。

光熱費・家賃・通信費

故人が亡くなってからしばらくは、家賃や光熱費、通信費などが発生します。これらの費用は、遺産の中に現金があればそこから出しても問題ありません。トラブル防止のためにも、どのように支払ったかは相続人同士できちんと共有しておきましょう。

相続放棄をする際の注意点

ここからは、相続放棄をする際の注意点をお伝えします。

資産を相続できない

相続放棄を行うと、故人の負債だけでなく資産も相続できなくなります。また、資産額が負債額を上回る「資産超過」の場合は、経済的な損失が生じるため注意が必要です。

他の相続人に迷惑がかかることも

相続権には順位がついていますが、先の順位の相続人が次々と相続放棄した場合、後の順位の相続人へと相続権が移ることになります。相続放棄はもちろん本人の自由ですし、放棄したことを後の順位の相続人に伝える必要はありません。しかし、突然債権者から連絡が来ると驚かせてしまうため、相続を放棄する場合には、あらかじめ伝えておくと良いでしょう。

相続放棄は基本的に撤回できない

相続を放棄する場合には、裁判所に申述書などを提出する必要がありますが、一度提出した書類は、基本的に撤回できません。後から後悔しても撤回することはできないため、慎重に判断してください。

相続放棄をするか迷ったときの判断基準

ここからは、相続放棄をするか迷った場合に役立つ判断基準をご紹介します。

債務を支払えるか

相続した資産を使って債務を全額支払えるのであれば、相続を検討すべきかもしれません。しかし、相続する財産の中に、未公開株式や不動産等が含まれている場合、知識がなければ正しい判断ができないため、相続に特化した専門家にアドバイスを求めてください。

限定承認できるか

限定承認とは、資産を相続しながらマイナスの財産(借金などの債務)は、資産の価格の限度内でのみ相続するという方法です。つまり、限定承認が認められれば、マイナスの財産を相続しないで済むため、結果的に損をすることはありません。

遺品整理について、相続人同士でよく話し合おう!

本記事では、遺品整理を誰がやるべきかという疑問や、費用にまつわる疑問にお答えしました。遺品整理は、故人の所有していた権利と義務を承継する「相続人」が行うことになります。また、遺品整理にかかる費用も、相続人同士で負担し合うことになるでしょう。相続するかどうかの話も含めたお金の話については、トラブル防止のためにもしっかり話し合っておいてください。

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